FP3級【学科】2019年9月【問16】

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本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.16

所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。

①正しい

正誤問題では月額部分が良く問われます。

例えば月額10万円とか。

ただしく15万円と覚えましょう。

michi

非課税所得の例
  • 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
  • 相続、個人からの贈与
  • 雇用保険の失業給付
  • 障害年金、遺族年金
  • 損害賠償金
  • 損害保険金
  • 入院給付金
  • 就業不能給付金
  • 国内の宝くじの当せん金

海外の宝くじは一時所得です。

michi

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