FP3級【学科】2019年9月【問50】

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本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.50

確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

1) 2019年11月20日
2) 2019年12月20日
3) 2020年1月20日

2が正しい

2019年12月20日が適切です。

相続の手続き

手続きの期限 管轄
限定承認、相続放棄など 3か月以内 家庭裁判所
所得税の申告 4か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
相続税の申告 10か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署

相続の手続きはほぼ100%出題されるので必ずおぼえてくださいね。

michi

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