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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.19
先に下記の資料をご覧ください。(Q16.17.18.19.20で使います)
浩介さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に浩介さんが現時点(33歳)で死亡した場合、浩介さんの死亡時点において妻の理恵さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、浩介さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
- 遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
- 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
3が正しい
遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。 が適切です。
- 遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
不適切です。
遺族基礎年金の受給要件を満たしていますが、死亡一時金は受給できません。
遺族の範囲 | 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子 |
給付額 | 老齢基礎年金と同じ金額 |
子の加算 | 2人目まで→224,900円(令和2年度) |
3人目以降75,000円(令和2年度) |
死亡一時金は浩介さんの第1号被保険者としての納付期間が3年以上ないため受給できません。
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間が合計3年以上ある(免除期間は条件アリ)
- 亡くなった人が年金をもらっていない
- 亡くなった時に生計を一にしている配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象(こちらは夫でもOK)
この納付期間には全額免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません。
申請免除については免除していない分の期間だけ算入されます。
4分の3免除→4分の1の月数が算入
2分の1免除→2分の1の月数が算入
4分の1免除→4分の3の月数が算入
- 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
不適切です。
遺族厚生年金の受給要件は満たしていますが、寡婦年金は受給できません。
- 厚生年金被保険者が死亡したとき
- 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
- 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
寡婦年金は浩介さんが第1号被保険者としての保険料納付期間の合計が10年以上ないため受給できません。
- 第1号被保険者の夫が10年以上納付期間がある(免除期間含む)
- 婚姻期間が10年以上ある妻のみ(夫はNG)
- 受給期間は妻が60歳から65歳に到達するまで
- 年金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3
寡婦年金の納付期間は死亡一時金と違い、免除期間および学生納付特例期間、納付猶予期間も含まれます。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
適切です。