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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.16
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。
①正しい
正誤問題では月額部分が良く問われます。
例えば月額10万円とか。
ただしく15万円と覚えましょう。
michi
非課税所得の例
- 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
- 相続、個人からの贈与
- 雇用保険の失業給付
- 障害年金、遺族年金
- 損害賠償金
- 損害保険金
- 入院給付金
- 就業不能給付金
- 国内の宝くじの当せん金
海外の宝くじは一時所得です。
michi