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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.18
所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
②誤り
不適切です。
異常が発見されれば控除対象になります。
医療費控除の対象となるもの
- 診療費
- 入院費
- 出産費用
- 医薬品の購入代
- 交通費
タクシーは必要な状況(例えば自力で動けないなど)であれば控除対象です。
公共交通機関を使える状況であれば控除対象外です。
michi
医療費控除の対象とにならないもの
- 美容整形の費用
- 人間ドック、健康診断の費用※重大な病気が見つかれば控除対象内
- サプリメント代
- 自己都合による入院時の個室代
- 日常生活で使うコンタクトや眼鏡代※治療に必要な場合は控除対象内