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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.19
所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
②誤り
不適切です。
設問の内容は床面積が50㎡以上かつ2分の1が正答です。
この辺りは『固定資産税の軽減特例』『不動産の相続税評価額の減額』とごっちゃになるので、きちんと把握してくださいね。
michi
住宅借入金等特別控除の対象
- 床面積が50㎡以上で1/2以上が居住用であること
- 返済期間10年以上のローン
- 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下
- 住宅取得日から6か月以内に入居して、年末まで引き続き住んでいること
- 金融機関からの借り入れであること(親族などはNG)
固定資産税の軽減特例
土地
- 小規模住宅用地(200㎡以下)→固定資産税評価額×1/6
- 一般住宅用地(200㎡を超える)→固定資産税評価額×1/3
建物
- 軽減額→床面積120㎡までの固定資産税が1/2に軽減
- 軽減期間→新築後3年間(マンション等は5年)
不動産の相続税評価額の減額
- 特定居住用宅地等→330㎡までの土地は80%減額
- 特定事業用宅地等→400㎡までの土地は80%減額
- 貸付事業用宅地等→200㎡までの土地は50%減額
めちゃくちゃ紛らわしいんですが、すべてよく出題されるので頑張って覚えましょう!
michi