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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.34
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができる。
- 納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。
- 納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができる。
- 納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができる。
2が適切
- 納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができる。
不適切です。
全額ではありません。
【支払い金額-保険金などで補填した金額】が10万円を超えた分、もしくは総所得の5%を控除できます。
年間所得 | 計算式 |
200万円以上 | 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円 |
200万円未満 | 総所得×5% |
- 納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。
適切です。
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
No.1130 社会保険料控除:国税庁HPより引用
- 納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができる。
不適切です。
全額ではありません。
契約時期 | 種類 | 所得税 | 所得税(合計) | 住民税 | 住民税(合計) |
新タイプ (平成24年1月1日以降に契約) | 一般生命 | 40,000円 | 120,000円 | 28,000円 | 70,000円 |
介護医療 | 40,000円 | 28,000円 | |||
個人年金 | 40,000円 | 28,000円 | |||
旧タイプ (平成23年12月31日までに契約) | 一般生命 | 50,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
個人年金 | 50,000円 | 35,000円 |
平成24年=2012年
- 納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができる。
不適切です。
全額ではありません。
- その年に支出した特定寄付金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
上記1、2で少ない金額-2,000円=寄付金控除額
michi
最低でも2,000円に対して所得税がかかるので、全額控除されるわけではありません。