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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.48
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
- 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得に対して、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
- 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
1が不適切
- 相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
不適切です。
この場合被相続人が取得した日が判定日になります。
michi
元の持ち主が所有していた時期もプラスして良いということです。
- 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得に対して、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
適切です。
期間 | 譲渡した年の1月1日における所有期間 | 税率 |
短期譲渡所得 | 5年以下 |
所得税30.63% 住民税9% |
長期譲渡所得 | 5年超 |
所得税15.315% 住民税5% |
- 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
適切です。
譲渡価額 | 不動産譲渡の総収入額 |
取得費 |
不動産の購入代金 購入時の仲介手数料 使用開始日までの借入金の利子 登録免許税 不動産取得税 設備費、改良費など |
譲渡費用 |
譲渡時の仲介手数料 建物の解体費用 立ち退き料など |
- 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
適切です。
概算取得費として譲渡価額の5%を取得費とできます。
土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
租税特別措置法第31条の4第1項