FP2級【学科】2020年9月【問49】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.49

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
2.譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
3.譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。

1が不適切

1の補足

不適切です。

10年ではなく、5年以下が短期譲渡所得です。

2の補足

設問の通りです。

ちなみに概算取得費として、5%以下であっても5%として計算できます。

michi

3の補足

設問の通りです。

仲介手数料は下記の計算式において譲渡費用に含まれます。

課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

くわしくはNo.3208長期譲渡所得の税額の計算(国税庁)をご覧ください。

リンク先は長期譲渡所得ですが、短期も計算式は同じです。

ちなみに違いは課税対象です。

  • 長期→上記計算式の1/2が課税対象
  • 短期→上記計算式がそのまま課税対象

michi

4の補足

設問の通りです。

不動産、株式等は分離課税となります。

他は総合課税です。

michi

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。