FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問33】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.33

先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)

2020年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第33問の資料進太郎さんは、健康保険料について確認したいと思い、FPの長谷川さんに質問をした。進太郎さんの健康保険料等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、進太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。2020年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第33問の資料②

(ア)毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は28,000円である。
(イ)賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。
(ウ)進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
(エ)協会けんぽの一般保険料率は、都道府県単位で設定される。

(ア)→×

(イ)→×

(ウ)→○

(エ)→○

(ア)の補足

不適切です。

資料より進太郎さんは介護保険第2号被保険者なので11.73%の方が適用されます。

よって計算式は下記になります。

560,000円(標準報酬月額)×11.73%÷2=32,844円

※除算は労使折半の為

公的介護保険とは

第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40歳以上65歳未満
受給要件 要介護者、要支援者 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合
自己負担 原則1割

受給の有無にかかわらず、その年齢になったら自動的に介護保険の被保険者になります。

michi

(イ)の補足

不適切です。

賞与も月額給与と同じく労使折半となります。

(ウ)の補足

適切です。

健康保険料は全額社会保険料控除の対象です。

(エ)の補足

協会けんぽの保険料は都道府県ごとに違います。

くわしくは都道府県毎の保険料額表:全国健康保険協会(協会けんぽ)をご覧ください。

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2020年1月学科試験を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。