FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問39】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.39

先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)

2020年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第39問の資料

WA社に正社員として勤務している友里さんは、現在加入している雇用保険について、FPの安藤さんに質問をした。安藤さんが行った雇用保険の加入や給付に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

「正社員として勤務している者は、雇用保険において( ア )未満の者は一般被保険者とされ、( ア )以上の者は高年齢被保険者とされます。
一般被保険者と高年齢被保険者は求職者給付の内容が異なり、一般被保険者には基本手当が支給されます。その支給日数は、退職理由や雇用保険の加入期間などに応じ、原則として90日から330日です。ただし、7日間の待期期間に加え、自己都合退職や重責解雇の場合は、最長( イ )の給付制限期間が設けられています。
一方、高年齢被保険者の場合は、基本手当の30日分または50日分に相当する高年齢( ウ )給付金が一時金で支給されます。高年齢( ウ )給付金は、( エ )受給することができます。」

1.(ア)60歳 (イ)3ヵ月 (ウ)再就職 (エ)生涯1回に限り
2.(ア)60歳 (イ)6ヵ月 (ウ)求職者 (エ)生涯1回に限り
3.(ア)65歳 (イ)3ヵ月 (ウ)求職者 (エ)支給要件を満たすたびに
4.(ア)65歳 (イ)6ヵ月 (ウ)再就職 (エ)支給要件を満たすたびに

3が適切

(ア)の補足

65歳が適切です。

一般被保険者 65歳未満
高年齢被保険者 65歳以上
(イ)の補足

3ヶ月が適切です。

(ウ)の補足

求職者が適切です。

高年齢求職者給付金とは

対象者 65歳以上の雇用保険加入者
基本要件① 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること
基本要件② 失業状態にあること
給付金の額 被保険者期間1年未満→30日分
被保険者期間1年以上→50日分

ちなみに高年齢再就職給付金は、高年齢雇用継続給付金の基本手当の支給日数を100日以上残して再就職したときに支払われるものです。

michi

(エ)の補足

支給要件を満たすたびにが適切です。

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