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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.15
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。
- 被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
4が適切
- 被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
不適切です。
本設問の場合全額損金に算入します。
保険金受取人 | |||
満期保険金 | 死亡保険金 | 支払い保険料 | |
養老保険
契約者は法人 |
法人 | 法人 | 資産計上 |
役員・従業員 | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 | |
法人 | 役員従業員の遺族 | 1/2資産、1/2損金 |
michi
養老保険の場合『会社が全く得をしないので損金になる』と覚えるとおぼえやすいです。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
不適切です。
本設問の場合全額を資産計上します。
保険金受取人 | |||
満期保険金 | 死亡保険金 | 支払い保険料 | |
終身保険 契約者は法人 |
- | 法人 | 資産計上 |
- | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 |
michi
会社が得をするので資産計上します。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。
不適切です。
損金算入ではなく、資産計上します。
- 契約者→法人
- 被保険者→役員、従業員
- 死亡保険金受取人→法人
において
最高解約返戻率 | 計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
50%超70%以下 | 前半4割 | 支払い保険料の40% | 期間の4分の3経過後から終了日まで |
70%超85%以下 | 支払い保険料の60% | 期間の4分の3経過後から終了日まで | |
85%超 | 最高解約返戻率となる期間の最終日まで | 10年まで支払い保険料×最高解約返戻率の90%
11年以降支払い保険料×最高解約返戻率の70% |
解約返戻金がもっとも高くなる期間の経過後から終了日まで |
michi
この表は出題率が高いですが覚えるのも難しいです。傾向としては85%超はほぼ出題されないので、残りの2つをしっかり覚えましょう。考え方としては最高解約返戻率が低い方が解約したときの返戻金が少ないので、資産計上額も少ないと覚えます。
- 被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
適切です。
- 契約者→法人
- 被保険者→役員、従業員
- 死亡保険金受取人→法人
において
最高解約返戻率 | 経理処理 |
50%以下 | 全額損金算入 |
michi
定期保険、第3の保険は解約返戻率で経理処理が変わります。今回は解約返戻金が無い=解約返戻率0%なので、保険料は全額損金算入されます。