FP2級【学科】2022年1月【問38】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.38

消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。
  2. 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
  3. 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
  4. 消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2が適切

1の解説

  • 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。

不適切です。

特定期間における課税売上高が1,000万円超、もしくは給与支払額が1,000万円超になった場合も課税事業者になります。

消費税について

免税対象(①、②ともに要件) ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下

②特定期間における課税売上高が1,000万円以下、もしくは給与支払額が1,000万円以下

※特定期間とは

個人事業主はその年の前年の1月1日から6月30日まで

法人は前事業年度開始の日以後6カ月の期間

免税期間の開始 基準期間の2年後から
簡易課税制度の対象 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
確定申告の期限

個人事業主は翌年の3月31日まで

法人は課税期間の末日から2カ月以内


2の解説

  • 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。

適切です。

消費税の対象とならない主な取引(非課税取引)

  • 土地の譲渡および貸付け※貸付については1カ月未満のものは課税されます。
  • 有価証券等の譲渡
  • 支払手段の譲渡(小切手など)
  • 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
  • 商品券、プリペイドカードなどの譲渡

くわしくはNo.6201 非課税となる取引:国税庁をご覧ください。

michi
michi

建物の取引については消費税が課税されます。


3の解説

  • 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

不適切です。

3年間ではなく2年間です。

michi
michi

ちなみに課税事業者期間中に『高額特定資産』といわれる特定のものを仕入れている場合は、3年間免税事業者に戻れません。


4の解説

  • 消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切です。

個人事業主の場合翌年の3月31日までに消費税の確定申告をする必要があります。

消費税について

免税対象(①、②ともに要件) ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下

②特定期間における課税売上高が1,000万円以下、もしくは給与支払額が1,000万円以下

※特定期間とは

個人事業主はその年の前年の1月1日から6月30日まで

法人は前事業年度開始の日以後6カ月の期間

免税期間の開始 基準期間の2年後から
簡易課税制度の対象 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
確定申告の期限

個人事業主は翌年の3月31日まで

法人は課税期間の末日から2カ月以内

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