FP2級【学科】2022年1月【問4】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.4

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 一般被保険者や高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給される。
  2. 育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
  3. 一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。
  4. 一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

2が不適切

1の解説

  • 一般被保険者や高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給される。

適切です。

育児休業給付について

原則 満1歳まで
パパママ育休プラス制度を利用 1歳2カ月まで
やむを得ない事情がある 1歳6カ月まで
やむを得ない事情があり再申請する 満2歳まで

2の解説

  • 育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。

不適切です。

60%ではなく80%相当額以上である場合は支給されません。

1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。

Q&A~育児休業給付~厚生労働省HPより

3の解説

  • 一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。

適切です。

介護休業給付について

受給要件 介護休業を開始した日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上
受給回数 93日を限度に3回支給
支給額 休業開始賃金の67%相当額
支給対象家族 配偶者(内縁含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、配偶者の父母(養父母含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫

4の解説

  • 一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

適切です。

受給要件 介護休業を開始した日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上
受給回数 93日を限度に3回支給
支給額 休業開始賃金の67%相当額
支給対象家族 配偶者(内縁含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、配偶者の父母(養父母含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫

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