FP2級【学科】2022年1月【問60】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.60

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。

2022年1月FP2級学科試験問60の資料
  1.  210,000千円-210,000千円×400㎡/420㎡×80%=50,000千円
  2.  210,000千円-210,000千円×330㎡/420㎡×80%=78,000千円
  3.  210,000千円-210,000千円×240㎡/420㎡×50%=150,000千円
  4.  210,000千円-210,000千円×200㎡/420㎡×50%=160,000千円

2が適切

小規模宅地等の相続税の減額割合は下記です。

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

本設問は特定居住用宅地等に該当するため、敷地面積の330㎡までが80%減額されます。

よって210,000千円-210,000千円×330㎡/420㎡×80%=78,000千円が正しいことが分かります。

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