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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.17
会社員の岡さんの2019年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、岡さんが2019年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円と損益通算できる。
- 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円およびゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円と損益通算できる。
- ゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円および上場株式の譲渡損失▲40万円と損益通算できる。
- 損益通算できる損失はない。
4が適切
損益通算できる損失はないが適切です。
- 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円と損益通算できる。
不適切です。
土地の借入金の利子は損益通算できません。
よって経費は950万円-120万円=830万円となるので、不動産所得の損失は発生していません。
- 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円およびゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円と損益通算できる。
不適切です。
1によりそもそも不動産所得に損失は発生していません。
またゴルフ会員権の譲渡損失も損益通算対象外です。
- ゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円および上場株式の譲渡損失▲40万円と損益通算できる。
不適切です。
2によりゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算対象外です。
また上場株式の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得としか損益通算できません。
- 損益通算できる損失はない。
適切です。
本設問には損益通算できる所得はありません。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。
2019年9月学科試験を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。