FP2級【日本FP協会実技】2019年9月【問17】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.17

会社員の岡さんの2019年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、岡さんが2019年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

2019年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第17問の資料
  1. 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円と損益通算できる。
  2. 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円およびゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円と損益通算できる。
  3. ゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円および上場株式の譲渡損失▲40万円と損益通算できる。
  4. 損益通算できる損失はない。

4が適切

損益通算できる損失はないが適切です。

1の補足

  • 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円と損益通算できる。

不適切です。

土地の借入金の利子は損益通算できません。

よって経費は950万円-120万円=830万円となるので、不動産所得の損失は発生していません。


2の補足

  • 不動産所得の計算上生じた損失▲110万円およびゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円と損益通算できる。

不適切です。

1によりそもそも不動産所得に損失は発生していません。

またゴルフ会員権の譲渡損失も損益通算対象外です。


3の補足

  • ゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円および上場株式の譲渡損失▲40万円と損益通算できる。

不適切です。

2によりゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算対象外です。

また上場株式の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得としか損益通算できません。


4の補足

  • 損益通算できる損失はない。

適切です。

本設問には損益通算できる所得はありません。


損益通算対象外の損失

不動産所得 土地の借入金の利子
譲渡所得 土地・建物の譲渡による損失
株式等の譲渡による損失※
生活に不必要な資産の譲渡による損失

※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。

問18へ

2019年9月学科試験を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。