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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.33
先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)
幸一郎さんは、2019年8月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。幸一郎さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、幸一郎さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、幸一郎さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
(ア)→3
(イ)→4
(ウ)→8
- 幸一郎さんへの傷病手当金は、( 8月9日 )より支給が開始される。
傷病手当金の支給要件は会社を連続した3日間休むことなので、6,7,8日休んだ後の9日から支給開始となります。
待機期間 | 連続した3日間休むこと |
支給開始 | 4日目から |
とにかく連続して3日間休まないとダメです!
- 幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、1日当たり( 5,000円 )である。
傷病手当金の支給要件は原則給料の支払いがないことですが、給与の支払いがあった場合はその分を差し引きます。
よって計算式は下記になります。
(360,000万円÷30日×2/3)-3,000円=5,000円
- 傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で( 1年6カ月)である。
育児休業給付と間違えないように注意しましょう!
要件① | 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること |
要件② | 仕事に就くことができないこと |
要件③ | 休業期間は原則給与の支払いがないこと(ある場合はその分が差し引かれます) |
待期期間 | 連続して会社を休んだ3日間 |
最長期間 | 1年6か月 |
1日あたりの支給額 | 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2 |
2019年9月学科試験を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。