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本記事の内容
『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.2
次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切なものはどれか。
1.電話勧誘販売により消費者が学習教材を購入した。
2.事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。
3.連鎖販売取引により消費者が化粧品を購入した(化粧品は未開封)。
4.通信販売により消費者が書籍を購入した。
4が不適切
通信販売はクーリング・オフ対象外です。
特商法におけるクーリング・オフの対象
対象期間 | |
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、英会話教室など) | 8日間 |
訪問購入(貴金属などを押し買いする) | 8日間 |
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(仕事に必要と言ってPCなどを買わせる) | 20日間 |
通信販売 | 対象外 |
2020年1月学科試験を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。