FP2級【日本FP協会実技】2021年1月【問16】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.16

会社員の安藤さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、安藤さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

2021年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第16問の資料

1.不動産所得▲100万円と損益通算できる。
2.不動産所得▲150万円と損益通算できる。
3.不動産所得▲100万円および雑所得▲15万円と損益通算できる。
4.不動産所得▲150万円および譲渡所得▲90万円と損益通算できる。

1が適切

2の補足

土地等の取得に要した借入金の利子は損益通算できません。

本設問は損益通算できないものの代表例なのでしっかり覚えてくださいね。

michi

3の補足

雑所得は損益通算できません。

4の補足

株式の譲渡による損失は損益通算できません。

上場株式の譲渡損失と損益通算できるのは、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得のみですね。

michi

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2021年1月学科試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。