FP3級【学科】2019年5月【問19】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.19

確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

②誤り

『全額』が小規模企業共済等掛金控除の対象です。

ちなみに掛け金の限度額は個人により変わります。

種類 月の限度額
第1号被保険者(自営業等) 68,000円
企業年金の無い会社員 23,000円
企業型DCのある会社員 20,000円
確定給付企業年金等ある会社員 12,000円
公務員 12,000円
第3号被保険者(専業主婦等) 23,000円

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