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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.55
所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
1) 6,000万円
2) 8,000万円
3) 1億円
3が正しい
本設問の要件
- 所有期間10年を超えている
- 通算居住期間10年を超えている
- 前年、前々年に『3,000万円の特別控除』『軽減税率の特例』を受けていない
- 譲渡の対価金額が1億円以下
ココは重箱のスミかな~と思います。
実務をするときまでに覚えたらいいかと。
michi