FP3級【学科】2019年5月【問28】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.28

相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

②誤り

相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

手続きの期限 管轄
相続放棄 3か月以内 家庭裁判所
所得税の申告 4か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
相続税の申告 10か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署

ほぼ毎回出題されるので、必ず覚えてくださいね。

michi

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