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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.9
生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。
①正しい
リビングニーズ特約とは
- 余命6ヶ月以内と診断された時に請求できる
- 生前給付金の受け取り人は被保険者
- 特約の保険料は無料
- 非課税(ただし使いきれなかった分は相続税の対象)
- 3,000万円が上限