FP3級【学科】2021年9月【問2】

本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.2

正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。

②誤り

正当な理由なく自己都合で離職した場合は7日間の待機期間後、最長3ヶ月は支給されません。

求職者給付とは

  適用期間
受給期間 離職の日の翌日から1年間
待機期間(解雇、倒産) 7日間
給付制限期間(自己都合) 7日間の後さらに最長3ヶ月
michi
michi

令和2年10月1日以降に退職した場合は、自己都合であっても5年間のうち2回までは給付制限期間は2カ月になりました。

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