FP2級【日本FP協会実技】2019年9月【問19】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.19

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

2019年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第19問の資料

(ア)→1/2

(イ)→1/6

(ウ)→1/12

(ア)の補足

  • 被相続人の配偶者の法定相続分は(1/2)

今回の法定相続人は『配偶者』と『子』なので割合は下記になります。

配偶者 1/2
長男 1/6
二男 1/6
長女 1/6

よって配偶者の法定相続分は1/2です。


(イ)の補足

  • 被相続人の長女の法定相続分は(1/6)

1の表で分かるように子は『長男』『次男』『長女』なので1/2を3等分するため1/6になります。


(ウ)の補足

  • 被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。

二男はすでに死亡していますが孫A、孫Bが代襲相続できます。

よって二男の1/6をそれぞれ均等に振り分けるので1/12ずつとなります。


代襲相続とは

相続人となるべき人が死亡、相続欠格、排除で相続権を失っているときに、その者の子に相続権が移転する

  • 相続分は本来相続人となるべき人と同じ
  • 相続放棄した場合は代襲相続は認められない。
  • 欠格や排除の場合は代襲相続可能
  • 子の代襲相続は無制限(孫→ひ孫→玄孫)
  • 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

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