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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.38
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
1) ① 役員 ② 3分の1相当額
2) ① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額
3) ① 従業員全員 ② 全額
2が正しい
① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額が適切です。
いわゆるハーフタックスプランのことです。
『2分の1』部分がよく出題されます。
michi
法人契約における養老保険の経理処理
保険金受取人 | 支払い保険料 | ||
満期保険金 | 死亡保険金 | ||
養老保険
契約者は法人 |
法人 | 法人 | 資産計上 |
役員・従業員 | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 | |
法人 | 役員従業員の遺族 | 1/2資産、1/2損金 |