株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.58
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
1) ① 1,500万円 ② 10%
2) ① 1,500万円 ② 20%
3) ① 2,500万円 ② 20%
3が正しい
相続時精算課税制度→2,500万円
贈与税の配偶者控除→2,000万円
ココは間違えやすいです。
問題も頻出するので特に気を付けましょう。
michi