FP3級【学科】2020年1月【問17】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.17

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。

①正しい

事業的規模であろうがなかろうが不動産所得です。

不動産所得になるもの
  • アパート、マンションなどの賃貸収入
  • 敷金や保証金などの中で返還しないもの
  • 更新料、礼金、承諾金、頭金など
  • 共益費
  • 月極のあおぞら駐車場
  • 船舶、航空機の貸付
不動産所得にならないもの
  • 返還することが確定したときの敷金、保証金
  • 下宿のように賃貸であっても食事を供する場合→事業所得か雑所得
  • 経営者の責任において、車や自転車などを保管している駐車場→規模によって事業所得か雑所得
  • 会社の社員寮→事業所得

敷金、保証金は通常所得に入れませんが『返す必要がない!』と確定した時に不動産所得となります。

michi

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