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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.60
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。
- 210,000千円-210,000千円×400㎡/420㎡×80%=50,000千円
- 210,000千円-210,000千円×330㎡/420㎡×80%=78,000千円
- 210,000千円-210,000千円×240㎡/420㎡×50%=150,000千円
- 210,000千円-210,000千円×200㎡/420㎡×50%=160,000千円
2が適切
小規模宅地等の相続税の減額割合は下記です。
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
本設問は特定居住用宅地等に該当するため、敷地面積の330㎡までが80%減額されます。
よって210,000千円-210,000千円×330㎡/420㎡×80%=78,000千円が正しいことが分かります。