FP2級【学科】2021年9月【問60】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.60

会社法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。
  2. 株式会社は、設立時に最低資本金額として100万円が必要である。
  3. 株式会社が取締役会を設置する場合、2人以上の取締役を置かなければならない。
  4. 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となる。

4が適切

1の補足

  • 公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。

不適切です。

公開会社とは株式に譲渡制限のない株式会社ですが、金融取引所の上場は要件ではありません。

michi
michi

一般的に言われる株式公開している会社とは意味が違います。

公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

会社法2条5項

2の補足

  • 株式会社は、設立時に最低資本金額として100万円が必要である。

不適切です。

最低資本金額は決められていません。

株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

会社法445条

3の補足

  • 株式会社が取締役会を設置する場合、2人以上の取締役を置かなければならない。

不適切です。

取締役会を設置する場合は3人以上の取締役を置かなければなりません。

取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

会社法331条5項
michi
michi

取締役会を設置しない場合は1人以上いれば問題なしです。


4の補足

  • 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となる。

適切です。

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

会社法156条1項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)

会社法309条2項2号
michi
michi

要するに156条1項(特定の株主から自己株主を有償で取得)を達成するためには議決権の3分の2以上(特別決議)でなければならないという事です。

以上で解説は終了です。お疲れさまでした。

解説終了

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