FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問2】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.2

次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切なものはどれか。

1.電話勧誘販売により消費者が学習教材を購入した。
2.事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。
3.連鎖販売取引により消費者が化粧品を購入した(化粧品は未開封)。
4.通信販売により消費者が書籍を購入した。

4が不適切

通信販売はクーリング・オフ対象外です。

特商法におけるクーリング・オフの対象

対象期間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステ、英会話教室など) 8日間
訪問購入(貴金属などを押し買いする) 8日間
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(仕事に必要と言ってPCなどを買わせる) 20日間
通信販売 対象外

問3へ

2020年1月学科試験を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。