FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問31】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.31

先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)

2020年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第31問の資料進太郎さんが契約している定期保険Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.進太郎さんが支払う定期保険Aの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2.進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
3.進太郎さんが余命6ヵ月以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険金は、所得税の課税対象となる。
4.進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

3が不適切

1の補足

適切です。

設問の場合一般の生命保険料控除の対象となります。

おもな生命保険料控除の対象契約

一般の生命保険契約 生命保険契約、学資保険など
介護医療保険契約 医療保険、がん保険、介護保険など
個人年金保険契約 個人年金保険契約など
2の補足

適切です。

設問の場合解約返戻金は一時所得となります。

保険料負担者=受取人 一時所得の対象
保険料負担者≠受取人 贈与税の対象
3の補足

不適切です。

リビングニーズ特約は非課税です。

※ただし使いきれずに死亡した場合、その分は相続税の課税対象になります。

非課税になるおもな給付金

  • 入金給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • がん診断給付金
  • 特定疾病保険金
  • リビング・ニーズ特約保険金
  • 介護保険金
4の補足

適切です。

設問の場合相続税の課税対象です。

死亡保険金にかかる税金の種類

条件 課税対象
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人 所得税
契約者≠被保険者≠受取人 贈与税

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2020年1月学科試験を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。