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本記事の内容
『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.31
先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)
進太郎さんが契約している定期保険Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.進太郎さんが支払う定期保険Aの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2.進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
3.進太郎さんが余命6ヵ月以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険金は、所得税の課税対象となる。
4.進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
3が不適切
1の補足
適切です。
設問の場合一般の生命保険料控除の対象となります。
おもな生命保険料控除の対象契約
一般の生命保険契約 | 生命保険契約、学資保険など |
介護医療保険契約 | 医療保険、がん保険、介護保険など |
個人年金保険契約 | 個人年金保険契約など |
2の補足
適切です。
設問の場合解約返戻金は一時所得となります。
保険料負担者=受取人 | 一時所得の対象 |
保険料負担者≠受取人 | 贈与税の対象 |
3の補足
不適切です。
リビングニーズ特約は非課税です。
※ただし使いきれずに死亡した場合、その分は相続税の課税対象になります。
非課税になるおもな給付金
- 入金給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病保険金
- リビング・ニーズ特約保険金
- 介護保険金
4の補足
適切です。
設問の場合相続税の課税対象です。
死亡保険金にかかる税金の種類
条件 | 課税対象 |
契約者=被保険者 | 相続税 |
契約者=受取人 | 所得税 |
契約者≠被保険者≠受取人 | 贈与税 |
2020年1月学科試験を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。