FP2級【学科】2022年1月【問25】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.25

国内上場株式の配当金の受取方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

  1. 配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。
  2. 登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。
  3. 同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。
  4. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

3が不適切

1の解説

  • 配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。

適切です。

配当金の受け取り方法

  配当金 譲渡益 概要
株式数比例配分方式 非課税 非課税 証券口座に配当金が入金される
登録配当金受領口座方式 課税 指定した銀行口座にすべての配当金が入金される
個別銘柄指定方式 個別の保有銘柄ごとに銀行口座を指定する
配当金領収証方式 配当金領収書を金融機関に持参し換金する

2の解説

  • 登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。

適切です。

登録配当金受領口座方式ではゆうちょ銀行への振り込みに対応していない場合があるため、受取口座に指定できません。


3の解説

  • 同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。

不適切です。

両方式ともすべての証券会社に適用されるため、口座ごとに選択できません。


4の解説

  • NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

適切です。

配当金の受け取り方法

  配当金 譲渡益 概要
株式数比例配分方式 非課税 非課税 証券口座に配当金が入金される
登録配当金受領口座方式 課税 指定した銀行口座にすべての配当金が入金される
個別銘柄指定方式 個別の保有銘柄ごとに銀行口座を指定する
配当金領収証方式 配当金領収書を金融機関に持参し換金する

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