FP2級【学科】2022年1月【問3】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.3

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
  2. 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  3. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
  4. 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

3が不適切

1の解説

  • 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。

適切です。

健康保険の被扶養者の範囲

範囲 同一の世帯に属すること
①被保険者の配偶者(内縁含む) 必要なし
②被保険者の子(養子含む)、孫 必要なし
③被保険者の兄弟姉妹 必要なし
④被保険者の直系尊属(義父母含む) 必要なし
⑤三親等以内の親族(①~④を除く) 必要あり
⑥内縁の配偶者の父母、連れ子 必要あり
⑦内縁の配偶者死亡後の父母、連れ子 必要あり

甥、姪は本人から見て三親等にあたります。

michi
michi

『同一世帯に属している』とは同居して家計を一にしていることを言います。


2の解説

  • 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

適切です。

後期高齢者医療制度とは

運営団体 各都道府県の後期高齢者医療広域連合
対象者 75歳以上(一定の障害がある人は65歳)
医療費の自己負担額 1割(一定以上の所得がある人は3割)
保険料 後期高齢者が一人ひとり『所得割』と『被保険者均等割』の合計額を納める

3の解説

  • 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。

不適切です。

  • 一般保険料率→都道府県ごとに設定。
  • 介護保険料率→一律。

保険料率(協会けんぽ公式HP)より


4の解説

  • 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

適切です。

健康保険の任意継続者のおもな要件

被保険者期間 継続した被保険者期間が2か月以上ある
手続き期限 退職日の翌日から20日以内
加入期間 退職後2年間まで
保険料 全額自己負担
michi
michi

すべて2がつくので覚えやすいですね!

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