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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.3
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
3が不適切
- 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
適切です。
範囲 | 同一の世帯に属すること |
①被保険者の配偶者(内縁含む) | 必要なし |
②被保険者の子(養子含む)、孫 | 必要なし |
③被保険者の兄弟姉妹 | 必要なし |
④被保険者の直系尊属(義父母含む) | 必要なし |
⑤三親等以内の親族(①~④を除く) | 必要あり |
⑥内縁の配偶者の父母、連れ子 | 必要あり |
⑦内縁の配偶者死亡後の父母、連れ子 | 必要あり |
甥、姪は本人から見て三親等にあたります。
michi
『同一世帯に属している』とは同居して家計を一にしていることを言います。
- 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
適切です。
運営団体 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合 |
対象者 | 75歳以上(一定の障害がある人は65歳) |
医療費の自己負担額 | 1割(一定以上の所得がある人は3割) |
保険料 | 後期高齢者が一人ひとり『所得割』と『被保険者均等割』の合計額を納める |
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
不適切です。
- 一般保険料率→都道府県ごとに設定。
- 介護保険料率→一律。
保険料率(協会けんぽ公式HP)より
- 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
適切です。
被保険者期間 | 継続した被保険者期間が2か月以上ある |
手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
加入期間 | 退職後2年間まで |
保険料 | 全額自己負担 |
michi
すべて2がつくので覚えやすいですね!