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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30㎡以上330㎡以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4が適切
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30㎡以上330㎡以下でなければならない。
不適切です。
下限は40㎡で上限はありません。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
不適切です。
床面積の2分の1以上に相当する部分が、もっぱら自己の居住の用に供されていなければなりません。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
不適切です。
合計所得が3,000万円以下(40㎡~50㎡は1,000万円以下)でなければなりません。
- 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
適切です。
michi
2年目以降は会社の年末調整で可能です。ともに試験に出題されやすいのでしっかり覚えましょう!
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(40㎡~50㎡未満は1,000万円以下)
- 住宅取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
- 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
- 床面積40㎡以上、かつ1/2が居住用であること
- 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。