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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.52
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。
4が不適切
- 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
適切です。
血族とは
- 血縁関係にある人(養子縁組を含む)
姻族とは
- 配偶者の血族(配偶者の父母、配偶者の兄弟など)
- 血族の配偶者(子の配偶者、兄弟の配偶者など)
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
適切です。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
養親の要件 | 成人以上(独身可) | 婚姻している夫婦(一方が25歳以上) |
養子の年齢制限 | 特になし | 申し立て時に原則15歳未満 |
縁組の要件 | 親権者の同意が必要 | 父母の同意が必要
父母の養育が困難で、子供の監護が不適当な場合 |
手続き方法 | 契約のみ | 6か月の試験養育機関と家庭裁判所の審判が必要 |
離縁 | いつでも可能 | 原則として不可 |
血縁親族との関係 | 存続する | 終了する |
戸籍への記載 | 養子、養女 | 長男、長女 |
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
適切です。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法第877条2項
- 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。
不適切です。
嫡出子も実子、養子と同様です。
michi
子についてはすべてに同じ相続権があります。
法定相続分が違うのは兄弟姉妹においての全血、半血のときですね。