FP2級【学科】2022年1月【問52】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.52

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
  2. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
  3. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  4. 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。

4が不適切

1の解説

  • 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。

適切です。

血族とは
  • 血縁関係にある人(養子縁組を含む)
姻族とは
  • 配偶者の血族(配偶者の父母、配偶者の兄弟など)
  • 血族の配偶者(子の配偶者、兄弟の配偶者など)

2の解説

  • 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

適切です。

養子縁組の違い

  普通養子縁組 特別養子縁組
養親の要件 成人以上(独身可) 婚姻している夫婦(一方が25歳以上)
養子の年齢制限 特になし 申し立て時に原則15歳未満
縁組の要件 親権者の同意が必要 父母の同意が必要

 

父母の養育が困難で、子供の監護が不適当な場合

手続き方法 契約のみ 6か月の試験養育機関と家庭裁判所の審判が必要
離縁 いつでも可能 原則として不可
血縁親族との関係 存続する 終了する
戸籍への記載 養子、養女 長男、長女

3の解説

  • 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

適切です。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

民法第877条2項

4の解説

  • 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。

不適切です。

嫡出子も実子、養子と同様です。

michi
michi

子についてはすべてに同じ相続権があります。

法定相続分が違うのは兄弟姉妹においての全血、半血のときですね。

問53へ