FP2級【学科】2020年9月【問52】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.52

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
2.子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
3.贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。
4.相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。

2が不適切

1の補足

設問の通りです。

ちなみに法人税など、あらかじめ決まった税率で課税される方式を比例税率と言います。

michi

2の補足

暦年贈与を複数受けた場合でも基礎控除は110万円です。

贈与した側ではなく、された側基準で考えて!ということですね。

michi

くわしくはNo.4410複数の人から贈与を受けた時(暦年課税)(国税庁)をご覧ください。

3の補足

設問の通りです。

贈与税の配偶者控除について

  • 居住用不動産、購入資金のみ適用される
  • 基礎控除110万円も別に受けられる
  • 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
  • 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける
  • 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
  • 贈与税額がゼロであっても確定申告が必要

条件は厳しめです。

michi

4の補足

設問の通りです。

ちなみに贈与税の配偶者控除2,000万円とめちゃくちゃ混同するので、しっかり覚えましょう。

michi

※試験の選択肢も2,000万円と2,500万円が多いです。

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。