FP2級【学科】2020年9月【問48】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.48

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
2.住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300m2以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
3.都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
4.都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。

2が不適切

1の補足

設問の通り、中途売却しても全額払う必要があります。

2の補足

不適切です。

300㎡ではなく200㎡です。

固定資産税の軽減特例について

住宅用地の課税標準特例 固定資産税評価額
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 1/3
3の補足

都市計画税は固定資産課税台帳に登録されている市街化区域内の土地、建物などの所有者に課税されます。

都市計画税の軽減特例

特例部分 固定資産税評価額
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 2/3

固定資産税の軽減特例とごっちゃにならないように注意しましょう。

michi

4の補足

設問の通り0.3%が上限です。

問49へ

2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。