FP2級【学科】2022年1月【問59】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.59

Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
  2. Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。
  3. Aさんの子が、Aさんが所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。
  4. Aさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。

3が不適切

1の解説

  • Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。

適切です。

自用地とは

所有者以外が使用する権利がない土地。

宅地の用途

利用区分 内容
自用地 所有者以外が使用する権利がない
借地権(普通借地権) 他人の土地を借りて自己の建物を建てる
貸宅地(底地) 自己の土地を他人に貸す
貸家建付地 自己の土地に建物を建て、建物を貸す
貸家建付借地権 他人の土地を借りて、自分で建物を建て、その建物を第3者に貸す

2の解説

  • Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。

適切です。

貸宅地とは

自己の土地を他人に貸している状態のこと。


3の解説

  • Aさんの子が、Aさんが所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。

不適切です。

この場合自用地の評価となります。

michi
michi

使用貸借とは無償での貸し借りのことをいいます。使用貸借における借りる側の権利は弱いので権利の価値はゼロとして扱われます。よって貸主側に自用地としての相続税がかかることになります。


4の解説

  • Aさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。

適切です。

貸家建付地とは

自己の土地に建物を建て、建物を貸している状態のこと。


宅地の用途

利用区分 内容
自用地 所有者以外が使用する権利がない
借地権(普通借地権) 他人の土地を借りて自己の建物を建てる
貸宅地(底地) 自己の土地を他人に貸す
貸家建付地 自己の土地に建物を建て、建物を貸す
貸家建付借地権 他人の土地を借りて、自分で建物を建て、その建物を第3者に貸す

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