FP2級【学科】2021年9月【問39】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.39

消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。
  2. 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  3. 簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
  4. 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2が適切

1の補足

  • 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。

不適切です。

個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度です。

その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

消費税のしくみ:国税庁より引用
michi
michi

要するに1,000万円超の売り上げを上げると、2年後からは課税事業者となります。という事です。(例外もあります)


2の補足

  • 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切です。

ただし基準期間において、売り上げが1,000万円以下になれば申請をすることで免税事業者に戻れます。

michi
michi

あくまで基準期間なので、実際に免税事業者に戻れるのは1,000万円以下の売り上げだった年の2年後です。


3の補足

  • 簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。

不適切です。

5,000万円以下が適切です。

その納税地の所轄税務署長に簡易課税制度の選択届出書を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

No.6505 簡易課税制度:国税庁より引用

4の補足

  • 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切です。

原則翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者の12月31日の属する課税期間は翌年3月31日まで)に、納税地の所轄税務署長に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税額と地方消費税額を併せて納付しなければなりません。

No.6137 課税期間:国税庁より引用

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