FP2級【日本FP協会実技】2020年9月【問21】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.21

下記の相続事例(2020年7月15日相続開始)における相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

2020年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第21問の資料

4,000万円

本設問のポイントは3つです。

  1. 死亡保険金の非課税限度額
  2. 債務控除
  3. 相続税の基礎控除との関係

順に見ていきましょう。

まず前提として相続税の課税価格の計算式は下記です。

  • 遺産総額-債務控除

遺産総額を紐解くと下記になります。

  • 土地→1,200万円
  • 建物→700万円
  • 現預金→1,000万円
  • 死亡保険金→3,000万円

このなかで死亡保険金には非課税限度額があり、別個で控除が出来ます。

【ポイント1】

死亡保険金の非課税限度額の計算式は下記です。

  • 500万円×法定相続人
ポイント
死亡保険金の非課税限度額にカウントされる相続人は、放棄した人も含まれます。

今回相続人は配偶者、長女、次女の3人です。

よって500万円×3人=1,500万円が非課税限度額になります。

計算すると

3,000万円-1,500万円=1,500万円が死亡保険金の相続税の課税価格と分かります。

よって総額は1,200万円+700万円+1,000万円+1,500万円=4,400万円となります。

【ポイント2】

債務控除とは相続または遺贈により財産を取得したものが、相続にかかわる費用を負担した場合に控除できるものです。

今回は債務および葬式費用400万円を債務控除できます。

ちなみに下記のように控除できないものあるので注意です。

控除できるもの 控除できないもの
債務 未払いの税金

未払いの医療費

借入金

墓地、墓石の未払金、購入費用

保証債務

遺言執行費用

葬式費用等 通夜、告別式の費用

お布施、戒名料、読経料

遺体の捜索、運搬費用

香典返し

法事(初七日、四十九日など)

債務の詳細がないので、本当は400万円全額控除できるかは分かりません(笑)

michi

それでは今までの答えをもとに計算式に当てはめていきますね。

4,400万円(遺産総額)-400万円(債務控除)=4,000万円が本設問の答えです。

【ポイント3】

ちなみに相続税の基礎控除はどうなっているの?という疑問を解決します。

本設問は『相続税の課税価格の合計額を計算しなさい』とあります。

じつは相続税の基礎控除は本設問のあとの部分にあたります。

  1. 課税価格の合計額を計算する
  2. 基礎控除額を計算する
  3. 1から2を引いて、課税遺産総額が決定される

こんな順番です。

なので本設問に基礎控除を入れてはいけないことが分かります。

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