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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.19
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
(ア)→1/2
(イ)→1/6
(ウ)→1/12
- 被相続人の配偶者の法定相続分は(1/2)。
今回の法定相続人は『配偶者』と『子』なので割合は下記になります。
配偶者 | 1/2 |
長男 | 1/6 |
二男 | 1/6 |
長女 | 1/6 |
よって配偶者の法定相続分は1/2です。
- 被相続人の長女の法定相続分は(1/6)。
1の表で分かるように子は『長男』『次男』『長女』なので1/2を3等分するため1/6になります。
- 被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。
二男はすでに死亡していますが孫A、孫Bが代襲相続できます。
よって二男の1/6をそれぞれ均等に振り分けるので1/12ずつとなります。
相続人となるべき人が死亡、相続欠格、排除で相続権を失っているときに、その者の子に相続権が移転する事
- 相続分は本来相続人となるべき人と同じ
- 相続放棄した場合は代襲相続は認められない。
- 欠格や排除の場合は代襲相続可能
- 子の代襲相続は無制限(孫→ひ孫→玄孫)
- 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
2019年9月学科試験を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。