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本記事の内容
『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.16
会社員の落合さんの2019年分の所得等は下記<資料>のとおりである。落合さんの2019年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
1. 610万円
2. 630万円
3. 640万円
4. 660万円
4が適切
660万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 損益通算の基礎知識
- 損益通算できる所得とは
【ポイント1】
損益通算できる所得は下記です。
- 不動産所得の損失
- 事業所得の損失
- 譲渡所得の損失
- 山林所得の損失
この中に例外的に損益通算できない所得があります。
損益通算できない不動産所得の損失
- 土地の借入金の利子
損益通算できない譲渡損失
- 土地、建物の譲渡による損失
- 株式等による譲渡による損失
- 生活に必要でない資産の譲渡による損失
※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得とのみ損益通算可能です。
【ポイント2】
資料より本設問において損益通算できる所得は下記になります。
所得の種類 | 損益通算額 | 理由 |
不動産所得 | 30万円 | 土地の借入金の利子20万円は対象外 |
譲渡所得 | 0円 | 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得以外は損益通算できない |
一時所得 | 0円 | 対象外 |
よって690万円-30万円=660万円が所得税における総所得金額となります。
2020年1月学科試験を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。