FP2級【日本FP協会実技】2021年1月【問7】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.7

下記<資料>は、野村さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

2021年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第7問の資料

(ア)この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より小さい。
(イ)この物件のように、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域における用途制限が適用される。
(ウ)この物件を購入した場合、野村さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
(エ)この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。

(ア)→✖

(イ)→✖

(ウ)→✖

(エ)→〇

(ア)の補足

通常は壁芯面積の方が大きいです。

  • 内法面積→壁の内側で計った面積(イメージ的には壁の手前)
  • 壁芯面積→壁の中心で計った面積(めり込む分長くなる)
(イ)の補足

設問の場合、過半の属する地域が適用されます。

要するに面積が広い方です。

michi

(ウ)の補足

選択できません。自動的に管理組合の構成員になります。

(エ)の補足

法律上『区分所有建物の特定承継人』となり、支払い義務を引き継がなければなりません。

ちなみに買主側の『そんなこと知らなかったんです』は通用しません。中古マンションを購入する時は注意したいですね。

michi

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2021年1月学科試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。