FP3級【学科】2020年1月【問46】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.46

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。

1) ① 14.21% ② できる
2) ① 20.315% ② できない
3) ① 20.42% ② できない

2が正しい

所得税、復興特別所得税、住民税の合計で20.315%、配当控除は受けられません。

上場株式等の配当所得

課税方式 配当控除 損益通算 確定申告
総合課税 必要
申告分離課税 △(注1) 必要
申告不要 不要

(注1)申告分離課税方式を選択した場合での損益通算は、上場株式等の譲渡損失のみ可能です。

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