FP3級【学科】2020年1月【問54】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.54

個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

1) 3%
2) 5%
3) 10%

2が適切

5%が適切です。

取得費の計算

通常

取得費=取得にかかった金額+設備費+改良費-減価償却費

取得費が不明もしくは譲渡価額の5%未満の場合

取得費=5%

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