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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.34
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。
1) 2,000万円
2) 3,000万円
3) 4,000万円
2が正しい
3,000万円が適切です。
住宅借入金等特別控除のおもな要件
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
- 住宅取得の被から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
- 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
- 床面積50㎡以上、かつ1/2が居住用であること
- 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。