FP3級【学科】2019年9月【問48】

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本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.48

2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。

1) 8万円
2) 10万円
3) 12万円

3が正しい

12万円が適切です。

生命保険料の控除額

時期 税の種類 一般生命保険料 個人年金保険料 介護医療保険料 合計
平成23年以前 所得税 5万円 5万円 10万円
住民税 3.5万円 3.5万円 7万円
平成24年以降 所得税 4万円 4万円 4万円 12万円
住民税 2.8万円 2.8万円 2.8万円 7万円

※金額は最高額です。

いろいろ違いますが、出題されるのはほぼ平成24年以降の『所得税』なのでしっかり覚えましょう。

michi

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