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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.48
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。
1) 8万円
2) 10万円
3) 12万円
3が正しい
12万円が適切です。
生命保険料の控除額
時期 | 税の種類 | 一般生命保険料 | 個人年金保険料 | 介護医療保険料 | 合計 |
平成23年以前 | 所得税 | 5万円 | 5万円 | 10万円 | |
住民税 | 3.5万円 | 3.5万円 | 7万円 | ||
平成24年以降 | 所得税 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 12万円 |
住民税 | 2.8万円 | 2.8万円 | 2.8万円 | 7万円 |
※金額は最高額です。
いろいろ違いますが、出題されるのはほぼ平成24年以降の『所得税』なのでしっかり覚えましょう。
michi