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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.36
先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)
紀行さんの父の太一さんは、借地権を設定した土地の上に家屋を建築して居住している(下記<路線価図>参照)。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合のこの借地権の路線価方式による相続税の課税価格に算入すべき価額として、正しいものはどれか。なお、この借地権および自宅の家屋は太一さんの妻である久子さんが相続するものとし、「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとして、同特例適用後の金額を解答すること。
- 3,840,000円
- 5,760,000円
- 7,872,000円
- 28,800,000円
2が適切
5,760,000円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 借地権の相続税評価
- 小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例とは
順に見ていきましょう。
- 借地権の相続税評価
宅地の評価方法は下記です。
利用区分 | 評価方法 |
自用地 | 路線価方式か倍率方式 |
借地権(普通借地権) | 自用地評価額×借地権割合 |
貸宅地(底地) | 自用地評価額×(1-借地権割合) |
貸家建付地 | 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
貸家建付借地権 | 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合) |
今回は借地権での評価なので下記が使われます。
自用地評価額×借地権割合
路線価方式における自用地評価額は『路線価×敷地面積』なので、計算式は下記になります。
200,000円×240㎡=48,000,000円
路線価は1㎡におけるあたりの価額を千円単位で示しています。
200であれば200,000円です。
これに借地権割合をかけると相続税評価額が算出されます。
48,000,000×0.6【60%】=28,800,000円
- 小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例とは
本設問では「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」を利用すると書かれています。
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
今回は特定居住用宅地に該当し、敷地面積が240㎡なのですべて減額の対象です。
よって計算式は下記になります。
28,800,000円×(1-0.8【80%】)=5,760,000円
80%になるのではなく【80%減額される】ところがポイントです。
2019年9月学科試験を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。